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ガンチーの住所登録案件

   

前日2月27日、学校で居留書の延長手続きがあった。新しい住居に引越ししたので同時に住所変更手続きの申請もした。しかし、約一週間後の3月8日、出入境管理局から電話があり、「現住所を管理する派出所に登録をしていないので、ビザの延長続きは行えない。先に住所登録する必要があるので、パスポートを持って派出所へ行って来なさい」。ということで、僕は虹口区から遠く離れた浦東の出入局管理局まで、はるばるパスポートを取りにいき、その足で派出所に向かった。
、「住所登録するには、アパートの契約書と通称『黄表』と呼ばれている住所登録証明(今では『藍表』に変っている)、パスポート、学校の校外居留許可書が必要なのだが、僕は前の家に住む際に住所登録をしていなかったため、どこに住んでいたのかを証明する黄表がなかった。また、引き続き住むことに決めた友人のアパートの大家さんとまだ正式に契約をしていなかったため契約書もなかった。前回、派出所に住所登録をしていなかったにも関わらず、居留書の更新手続きに成功したのは住所更新申請をしていなかったからだろう。
派出所にて、パスポートをチェックを終えた男の警官が僕に言う。「なぜ、今になって住所登録しにきたのだ。、「規定で引越してから24時間以内に住所変更手続きしないと罰金だぞ」。僕は、黄表を失くしたと告げる。「では入国してから今までの約1ヶ月間どこに住んでいたのか書面証明しなさい。それができなければ、その期間分の罰金だぞ」と。よく話を聞くと1ヶ月の罰金でいいらしい。前回の無登録1年分の罰金を恐れていた僕にとっては、涙がでそうなほどのお言葉だった。よし!ひとまず黄表をもう一度探すという口実で、一旦帰って作戦を練り直そう。
もし、罰金が入国から今までの期間だけ発生するなら、2月10日に入国してから2週間、友達の家を転々とし、学校で居留書の延長手続きがあった2月27日の2日前である2月25日に今の住居に住むと決めたことにしよう。これで警察さんなんとかして~!翌朝、大家さんとの契約を済ませ、黄表以外の必要書類を持って派出所へ。
そして、再入国から今までの30日間の事情を罰金担当者に説明。すると、「では、今の家に住むと決めた2月25日から今までの、「10日間の罰金だな1日罰金10元(本当は30元らしい)×住所登録しなかった10日間だから100元の罰金ね!今度から気をつけろよ」と優しいお声。普通なら入国してから今まで約30日間、「1日罰金30元で900元の罰金だった。ちなみに、、「ビザは期限が過ぎると不法滞在となり一日につき罰金500元。これもガンチーは経験済み。あの時は、ビザの期限が2週間すぎていたが、2000元の罰金だった。
今回ばかりは強制帰国まで考えてしまったガンチー、今では無事に罰金を支払い終え新居の住所登録と居留書の延長手続きが無事完了し、平和な生活を送っております。みなさまも校外に住むときは諸手続に漏れのないよう気をつけてください。

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